【講師:多田敏明氏からの講演主旨】
再販売価格拘束については、流通取引慣行ガイドラインの平成27年改正において正当化事由に関する解釈が明らかにされましたが、正当化事由が認められる要件はかなり厳格なものであり、実務上、なかなか該当する具体的な事例を想定しにくい状況にあります。
そのような中、平成28年度の相談事例(平成28年度-1)では、委託取引例外について、公正取引委員会の立場を明確にした案件が登場しました。http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h29/h28nendomokuji/h28nendo01.html
正当化事由に関する解釈が明らかにされた平成27年改正のはるか以前の、流通取引慣行ガイドライン策定当時では、①委託取引例外と②直接交渉例外が認められてきましたが、その適用範囲は狭く捉えられてきたほか、例外が認められる場面が必ずしも明確ではありませんでした。
そこで、今回は、本事例を中心に、これまで直接交渉例外の相談事例の検討を通じて、これらの例外論の射程距離や要件を重点的に検討したいと思います。あわせて、再販売価格拘束におけるその他の例外論ないし違法とならない場合について検討してみたいと思います。
日程 | 2017年11月21日火曜日 13:30~15:30 |
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講師/演題 | 日比谷総合法律事務所 弁護士 多田敏明氏 「再販売価格拘束の再検討~委託取引例外と直接交渉例外を中心に」 |
場所 | 海運会館301会議室(千代田区平河町2-6-4) |