( 第256回月例研究会(2018.4.11)講師からの講演サマリー)
『市場支配力と競争の実質的制限-統合型市場支配と閉鎖型市場支配』
根岸 哲
競争の実質的制限という要件は、私的独占、不当な取引制限、事業者団体の8条1号違反行為、企業結合の制限において定められている。かつて今村成和先生は、競争の実質的制限には、事業者が価格その他の取引条件を支配している場合、すなわち統合型市場支配と、事業者が市場の開放性を妨げている場合、すなわち閉鎖型市場支配との2つの型があると主張されていた。しかし、近年では、競争の実質的制限には統合型市場支配の1つの型しかないというのが一般的な理解となっている。今回の研究会では、独禁法の体系論と具体的な事件の理解を通じて、依然として今村先生の捉え方が正しいことを主張し、ご批判を受けることとしたい。
日時とテーマ | 2018年4月11日(水)『市場支配力と競争の実質的制限―統合型市場支配と閉鎖型市場支配―』 |
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講師 | 神戸大学名誉教授/ 甲南大学法科大学院教授/ 弁護士 根岸 哲氏 |
場所 | 航空会館B-101会議室(港区新橋1-18-1) |