競争法研究協会
youtube
twitter
rss
お問い合わせ・資料請求
推薦書籍
サイトマップ
トップページ
協会について
研究講座とイベント
独禁政策英和用語集
協会会長のコラム
独禁政策研究提言
研究講座とイベント
2021/12/06
月例研究会
第293回月例研究会【終了しました。 VImeo動画配信します】
一覧を見る
RSSフィードの購読はこちら
不当な取引制限の行為要件としての意思の連絡は、意識的並行行為、価格の同調的な引上げ等の単に行為の結果が外形的に一致するだけの独占禁止法上適法な行為との峻別を図る不当な取引制限行為の外延を画する重要な概念と位置付けられますが、証拠上明示の合意が認定できない場合における意思の連絡の推認、すなわちいわゆる黙示の合意の認定の手法については、そのリーディングケースとして東芝ケミカル事件判決の判示が判例、実務上の指針とされています。
一方、最近の不当な取引制限の事案における不当な取引制限の行為要件とされる違反行為者性、相互拘束性、一定の取引分野における競争の実質的制限等についての実務の解釈、運用からみると、不当な取引制限の成否の判断に当たっては、事実上意思の連絡の存否がその分水嶺となる可能性がより高まっているように見受けられ、その認定の手法如何が重要な論点となっています。
そのような観点から、今回は、近時の著名な価格カルテル事件の事実関係を踏まえて、意思の連絡の推認に当たっての東芝ケミカル事件判決の判示のあてはめの状況を検討するとともに、その問題点や課徴金減免制度の定着等に伴う審査実務の実情を踏まえた対応の留意点等について解説を加えたいと思います。
演題
不当な取引制限(価格カルテル)における意思の連絡の推認方法と今後の展望
講師
志田至朗法律事務所弁護士 志田 至朗氏
収録日
2021 年12月6日(月)
Tweet
問い合わせ先
競争法研究協会 事務局
〒107-0052 港区赤坂2-16-21-204
TEL. 03-3585-7935 FAX. 03-3585-7955
一覧を見る
個人情報保護方針
ページトップへ戻る